資料の提出
☆資料の提出。
もらった書類に洩れなく記入したら、先に述べた必要書類を添付して裁判所に提出します。
その際、印紙代と切手代、印鑑も忘れないように。
裁判所は、申し立てを受理すると、貸金業者に取引履歴の開示を求めます。
後日、あなたの家に取引履歴が送られてきますので、それを元に「引き直し計算」をします。
数字や帳簿が得意な方は電卓で計算してもいいですが、パソコンを使える方なら「引き直し計算ソフト」でやれば簡単ですので、ネットで検索すればいいでしょう。
引き直し計算ソフトには基本的にエクセルが必要ですが、「オープンオフィス」という無料ソフトで使える場合もあります。
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1週間~3週間後、呼び出しの通知が裁判所より届きます。
万が一、その日に都合が悪い場合は裁判所に電話して日程の変更を相談してください。
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調停(1回目)
まず最初に調停員とあなたとの話し合いから始まります。
そこでは、あなたの現在の経済状態などを調停員から聞かれます。
そして、引き直し計算によって算出した残債務の額から、今後の返済計画を立てるのです。
たとえば、引き直し後の残債務が100万円なら、それを無利息で3年~5年かけて返済していくことになります。
(残金がゼロ以下になった場合は、それを前提に業者と交渉することになります)
調停員はあなたのために業者と交渉してくれます。
信頼関係を築くためにも、ありのままを正直に話しましょう。
くれぐれも変な見栄を張ったりして、無理な返済計画にならないように気を付けてください。
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調停(2回目)
債権者である貸金業者の担当者を交え、3者での話し合いになります。
といっても必ず業者が同席するわけではありません。
どちらかといえば、電話で交渉するというケースのほうが多いです。
特に問題(引き直し計算が間違ってたり、契約日の見解の相違など)がなければ、話し合いはスムーズに進みます。
全て調停員がやってくれますので、あなたは ただ座っていればいいのです。
とはいえ、先に述べたようにこれは「調停」ですから、相手方の同意が得られなければ、不調に終わる場合もあります。
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手続き終了
無事、特定調停の手続きが完了すると、「調停調書」や「決定書」と呼ばれるものが郵送されてきます。
これは判決と同じ効力がありますので、大切に保管してください。
そして、あなたは今後、合意した内容にしたがって返済をしなければなりません。
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完済。